ホーム > 業務内容
業務内容
お客様が建築物を新築されたとき、その建築物や土地の権利を法的に所有するため”登記”を法務局に申請する必要があります。
ここで”登記”というのは「こういう土地にこういう配置で建ちました」という書類を指します。
弊社ではこの”登記”を実際にその建物の調査をして作成し、法務局に申請、申請が下り次第お客様に登記済証をお届けするまでを業務としております。
それぞれの土地については法務局の測量した資料があるのですが、売買される土地と隣接する土地との境界には法務局の資料との間にズレがある場合があります。
そこで実際にその土地を測量するということが必要となります。
弊社ではこれら測量業務をとおし、土地確定や分筆、合筆等の手続きをお手伝いいたします。